「いじめ被害者は学校に行けなくなり、
加害者は今まで通りの学生生活を送れているのはなぜか・・・」
悲痛なお声を寄せられます。
ご飯も食べられずやせ細り、ほぼ布団の中。
お風呂も入れない。
笑顔も見れない。
あんなに元気すぎる子が
なぜこんなに変わり果てた姿に・・・
やっと回復してきても、
学校に行けない
加害者のいる場所になんていけない
そりゃそうですよね。
加害者に、「またいつ何を言われるか」
「さらにひどいいじめにならないか」
と考えたら、学校に行くのは怖くなります。
学校には出席禁止制度があります。
文科省
『出席停止制度の運用の在り方について(通知)』↓
それが、運用されてないんです。
現状は、
いじめの被害を受け、学校に行けなければ、
①不登校になるか
②適応指導教室で勉強するか
③敦賀市内で、不登校を理由に唯一、公的に転校できる
『特認校』に転校
するしかない。
学校に行けなくなるほどのいじめ被害者が
これまで過ごした学校に行けない精神状態であっても
学生生活を送りたいと思ったら、方法は1つ。
往復40分~1時間以上の場所にある
③特認校への転校です。
(特認校校区の子を除く)
(敦賀市には、校区があるため)
「近くの別の学校」というわけにはいかない(+o+)
近くの学校といっても、今までとは遠く
ほぼ誰も知らない場所に行かなければいけないのですが
それでも、特認校よりは距離が断然近いです。
しかし、「校区」のせいで、
いじめ被害者も、不利益を飲んで、
『特認校』に行かなければならない。
(特認校は市内、東北の端にある)
不利益とは、
毎日、往復の移動時間が取られる事や交通費です。
歩きや自転車ではなく、
2時間に1本あるかどうかのバス。
学校行きのバスは1日9本。(予約の必要なバス含む)
駅からのバスなので、
駅で乗り換えが必要な場合もほとんど。
(もちろんバスはすぐ来ないので乗り換えにもロスあり)
特認校の始業時間に間に合うように行くには
敦賀駅での乗り継ぎに間に合うバスは、13経路中2経路💧
(もちろんバス代は、被害者のみが払う)
保護者が車で往復するなら、
駅からでも40分かかります。
(加害者は、
バス代も、移動時間もとられず
今までどおりの教室で
今までどおり学生生活を送っているのに)
なぜ、いじめ被害者が
そこまで理不尽な扱いを受けなければならないのか。
なんとも理不尽な話です。
加害者が恐いから学校に行けないなら
学習環境として手立てはないのか。
>出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた制度
あるんです!!!!
でも実施されていない。
被害者が泣き寝入りするしかないのが現状。
いじめの被害を受けても
学習機会の確保はされるべきです。
(当然すぎる)
被害者がなんとか、学校に通えるように
まずはその原因を排除すべき。
被害者が学校に慣れた頃に、加害者が戻ればいい。
「被害者優先」にすべきではないでしょうか。
(この記事の最後に上記リンクの引用をコピペします)
『出席停止制度の運用の在り方について(通知)』
1 制度の運用の基本的な在り方について
(1 )制度の趣旨・意義
出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた制度である。
もとより、学校は児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず、その生命及び心身の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務である。こうした責務を果たしていくため、教育委員会においては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、定められた要件に基づき、適正な手続を踏みつつ、出席停止制度を一層適切に運用することが必要である。また、出席停止制度の運用に当たっては、他の児童生徒の安全や教育を受ける権利を保障すると同時に、出席停止の期間において当該児童生徒に対する学習の支援など教育上必要な措置を講ずることが必要である。
(つづく)
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